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2026年3月、紛争解決手続代理業務試験に合格できましたので、通常の社会保険労務士業務に加え、労使間の個別労働紛争において、あっせん(ADR)などの代理人として裁判外の和解交渉を担えるようになりました。
2026年5月13日
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