みんなのこうじまち社労士オフィス

おしらせ

労使間の個別労働紛争の代理人としての和解交渉もご相談ください

2026年3月、紛争解決手続代理業務試験に合格できましたので、通常の社会保険労務士業務に加え、労使間の個別労働紛争において、あっせん(ADR)などの代理人として裁判外の和解交渉を担えるようになりました。

2026年5月13日

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